大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5457 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。(違憲をいうがその内容は暴行を

したことがないという事実誤認の主張と巡査部長の証言だけで事実を認定したとい

う訴訟法違反の主張に尽きるところ、記録を調べても事実誤認とは認められず、ま

た証人一名の供述だけで事実の認定をしてはならないという証拠法則も存在しない

から、所論は違憲論の前提を欠くのである。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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